横浜市でスナックやバーの開業を検討している方の中には、「飲食店営業許可を取得すれば深夜営業もできるのでは?」と考えている方も少なくありません。
しかし、実際には営業形態によって必要な許可や届出が異なり、手続きを誤ると営業停止や罰則の対象となる可能性があります。
特に、午後10時以降に酒類を中心として提供するスナックやバーでは、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になるケースがあります。また、お客様をもてなす「接待」を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要になることもあります。
横浜市は横浜駅、関内、桜木町、野毛エリアなど、多くの繁華街を有し、深夜営業の需要が高い地域です。その一方で、警察への届出や用途地域など、確認すべき事項も多くあります。
この記事では、行政書士の視点から、横浜市でスナック・バーを開業する際に知っておきたい深夜営業の注意点について詳しく解説します。
目次
横浜市でスナック・バーを開業する際に必要な手続き
飲食店営業許可とは
スナックやバーを営業するためには、まず保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。
営業施設が食品衛生法の基準を満たしていることが条件となり、厨房設備や手洗い設備などについて審査が行われます。
この許可は「飲食物を提供するための許可」であり、深夜営業や接待営業を認めるものではありません。
そのため、営業形態によっては別途手続きが必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは
午後0時から午前6時までの時間帯に、主として酒類を提供する飲食店を営業する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出する必要があります。
バーやオーセンティックバー、ショットバーなど、多くの店舗がこの届出の対象となります。
届出には、
・営業所の平面図
・求積図
・照明・音響設備図
・周辺略図
など、専門的な図面が必要となるため、行政書士へ依頼するケースも少なくありません。
風俗営業許可が必要になるケース
スナックでは特に注意が必要なのが、「接待」に該当する営業です。
例えば、
・隣に座ってお酒を注ぐ
・デュエットで歌う
・長時間会話を楽しむ
・お客様を特別にもてなす
といった行為は、接待と判断される可能性があります。
接待営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
営業内容によって必要な手続きが変わるため、開業前に十分確認することが重要です。
横浜市で手続きを進める際の流れ
一般的な流れは以下のとおりです。
- 物件契約前に用途地域を確認
- 営業形態を決定
- 飲食店営業許可を取得
- 必要に応じて警察へ届出・許可申請
- 営業開始
物件を契約した後で営業できないことが判明するケースもあるため、契約前の確認が非常に重要です。
深夜営業で押さえるべき注意点
深夜酒類提供飲食店営業の定義
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に、酒類を主として提供する飲食店営業をいいます。
一方で、牛丼店やラーメン店など、食事の提供が主体である店舗は対象外となる場合があります。
「接待」に該当すると風俗営業になる
「接待」に該当するかどうかは、営業者自身の判断ではなく、実際の営業内容によって判断されます。
「女性スタッフがお客様と話すだけだから大丈夫」と思っていても、接待に該当すると判断されるケースもあります。
営業内容に不安がある場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
カラオケ・ダーツ・ステージの設置で注意すべき点
カラオケやダーツを設置すること自体は問題ありません。
しかし、それらを利用してスタッフがお客様を積極的にもてなす営業になると、接待営業と判断される可能性があります。
設備だけでなく、実際の営業方法にも注意が必要です。
営業時間と営業形態による違い
午後10時以降に営業するからといって、すべて同じ手続きになるわけではありません。
営業内容によって
・飲食店営業許可のみ
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
・風俗営業許可
のいずれが必要になるかが決まります。
開業前に営業形態を整理しておくことが重要です。
無許可営業・無届営業のリスク
必要な届出や許可を行わず営業した場合、法令違反となる可能性があります。
営業停止や刑事罰の対象となるケースもあるため、「知らなかった」では済まされません。
適切な手続きを経て営業を開始することが、安全な店舗運営につながります。
横浜市で届出を行う際のポイント
管轄警察署の確認方法
届出先は営業所所在地を管轄する警察署となります。
横浜市は行政区ごとに管轄が異なるため、事前確認が必要です。
営業所周辺の用途地域を確認する重要性
風俗営業許可は用途地域によって取得できない場合があります。
物件を契約する前に用途地域を確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
必要書類と図面作成のポイント
届出では、多数の図面や書類が必要になります。
寸法や設備の記載方法にもルールがあり、不備があると補正が必要になることもあります。
正確な図面作成は、スムーズな手続きのための重要なポイントです。
開業スケジュールに余裕を持つ理由
飲食店営業許可や警察への届出には一定の期間を要します。
開業予定日から逆算し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
行政書士が解説するよくある相談事例
「飲食店営業許可だけで営業できますか?」
営業内容によります。
深夜営業や接待営業を行う場合は、別途届出や許可が必要になる可能性があります。
「女性スタッフがお客様と会話するだけでも許可が必要ですか?」
会話の内容や営業方法によっては接待に該当する場合があります。
個別の営業形態に応じた判断が必要です。
「午前0時以降も営業したい場合は?」
酒類提供を中心とする営業であれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になるケースがあります。
「居抜き物件ならそのまま営業できますか?」
前の店舗が営業していたからといって、そのまま営業できるとは限りません。
営業者が変われば、新たな許可や届出が必要になる場合があります。
横浜市でスナック・バーを開業するメリット
横浜市には、横浜駅周辺、関内、桜木町、野毛など、夜間の集客力が高いエリアが数多くあります。
また、観光客やインバウンド需要も期待できるため、地域特性を活かした営業が可能です。
一方で、繁華街では警察による法令遵守の確認も行われているため、適切な許可・届出を行うことが重要です。
行政書士へ相談するメリット
スナックやバーの開業では、営業形態によって必要な手続きが異なるため、自己判断で進めると手続き漏れが発生するおそれがあります。
行政書士へ相談することで、
・営業形態に応じた許可・届出の判断
・用途地域の確認
・必要書類や図面の作成
・警察署への届出サポート
まで一貫した支援を受けることができます。
結果として、スムーズな開業と法令を遵守した店舗運営につながります。
まとめ
横浜市でスナック・バーを開業し、深夜営業を行う場合は、飲食店営業許可だけでは足りないケースがあります。
営業形態によっては、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」や「風俗営業許可」が必要となるため、事前の確認が欠かせません。
また、用途地域や営業内容によっては営業できない場合もあるため、物件契約前の確認も重要なポイントです。
安心して開業を進めるためには、営業内容を十分に整理し、必要な手続きを適切に行うことが大切です。
横浜市でスナック・バーの開業をご検討の方は、行政書士へ相談しながら準備を進めることで、スムーズかつ安心して営業をスタートできるでしょう。
