「以前はスナックが営業していた物件だから、自分も同じように営業できるはず。」
このように考えて物件を契約してしまう方は少なくありません。
しかし、横浜市でスナックやバーを開業する場合、前の店舗が深夜営業をしていたという事実だけでは、新たに同じ営業ができるとは限りません。
実際には、風営法や建築基準法、用途地域など、複数の法令を改めて確認する必要があります。
物件を契約してから営業できないことが判明すると、多額の初期費用が無駄になるケースもあります。
この記事では、行政書士の視点から、横浜市でスナック・バーを開業する際に確認すべきポイントを分かりやすく解説します。
前店舗が深夜営業していたからといって営業できるとは限らない理由
以前営業していた店舗がスナックやバーだったとしても、新しい営業者が同じ営業を始められるとは限りません。
営業許可や届出は店舗そのものではなく、営業者ごとに審査されます。
また、法令や自治体の運用が変更されている場合もあり、数年前には問題なかった物件でも現在は許可要件を満たさないケースがあります。
そのため、「前は営業していた」という情報だけで判断するのは非常に危険です。
営業者が変われば新たな手続きが必要
深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可は、営業者が変われば改めて手続きが必要になります。
以前の届出や許可を引き継ぐことはできません。
そのため、新規出店では改めて適法性が審査されます。
横浜市で確認すべき主なポイント
横浜市でスナック・バーを開業する際には、次のような事項を確認する必要があります。
用途地域
店舗がある場所によっては、営業できない地域があります。
特に風俗営業許可が必要となる営業では用途地域の確認が欠かせません。
保全対象施設との距離
学校や病院、図書館などの保全対象施設が近くにある場合は、風俗営業許可を取得できないケースがあります。
また、以前は周辺に保全対象施設がなかったとしても、その後、新たに保育園や学校などが建設されているケースも少なくありません。そのため、「前の店舗は営業できていたから大丈夫」と考えるのは危険です。
保全対象施設の有無は、過去の営業実績ではなく、現在の状況を基準に確認する必要があります。現地調査だけでなく、公図や行政資料なども活用し、最新の情報を確認することが重要です。
建物の適法性
建築確認や用途変更の有無、違法増築なども審査に影響することがあります。
以前営業していたからといって、建物に問題がないとは限りません。
行政書士が開業前に確認しているポイント
スナック・バーの開業では、物件契約前の調査が非常に重要です。
行政書士は次のような事項を事前に確認しています。
・営業形態に応じた必要な手続き
・用途地域の調査
・保全対象施設の有無
・建物資料の確認
・警察署との事前相談が必要かどうか
これらを契約前に確認することで、営業できないリスクを大きく減らすことができます。
横浜市でスナック・バー開業を成功させるためのポイント
物件選びでは家賃や立地だけで判断せず、「営業できる物件かどうか」を最優先に確認することが重要です。
特に居抜き物件は営業できそうに見えますが、法的には新規開業として扱われます。
そのため、契約前の調査が成功への大きなポイントになります。
よくある質問
Q.前の店舗が深夜営業をしていた証拠があれば営業できますか?
いいえ。過去に営業していた事実だけでは、新たな営業の可否は判断できません。
現在の法令や営業形態に基づいて審査されます。
Q.不動産会社から「前もスナックでした」と言われましたが安心ですか?
それだけでは十分とはいえません。
営業できるかどうかは行政上の要件を確認する必要があります。
まとめ
横浜市でスナックやバーを開業する際は、「前の店舗が営業していた」という情報だけで判断するのは危険です。
営業者が変われば新たな手続きが必要となり、用途地域や保全対象施設、建物の状況などを改めて確認しなければなりません。
物件契約後に営業できないことが判明すると、大きな損失につながる可能性があります。
そのため、契約前の段階で専門家による調査を受けることが、安心して開業を進めるための重要なポイントです。
横浜市でスナック・バー開業をお考えなら行政書士へご相談ください
当事務所では、横浜市を中心にスナック・バーの開業手続きや風営法に関するご相談を承っています。
物件調査から営業形態の判断、必要な許認可・届出まで、開業前の不安を一つひとつ解消し、スムーズな開業をサポートいたします。
「この物件で営業できるだろうか」「どの手続きが必要なのか分からない」といった段階でもお気軽にご相談ください。契約前の確認が、安心して開業するための第一歩です。
