横浜市でアフタースクールや民間学童を運営している方の中には、
「日本版DBSが始まると聞いたけれど、うちも対象になるの?」
「アフタースクールも認定を受けなければならない?」
「認定を受けると、具体的に何をしなければならない?」
と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
いわゆる「日本版DBS」に関係する「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。
この法律は、学校や保育所など、子どもと接する現場において児童対象性暴力等を防止するための仕組みを整えるものです。
重要なのは、すべてのアフタースクールに対して一律に同じ義務が課されるわけではないという点です。
学校や認可保育所などは法律上の義務対象となりますが、放課後児童クラブや学習塾などの「民間教育保育等事業者」については、一定の要件を満たした上で申請し、国の認定を受けることで制度の対象となる仕組みが設けられています。
そのため、横浜市でアフタースクールを経営している事業者にとっては、「義務かどうか」だけではなく、
「自社は認定対象となるのか」
「任意であっても認定を取得するメリットがあるのか」
という視点から検討することが重要です。
この記事では、横浜市のアフタースクール経営者に向けて、日本版DBSの基本から、認定を検討するメリット、事前に準備しておきたい事項まで、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
日本版DBSとは?まず知っておきたい制度の基本
「日本版DBS」とは一般的な呼称であり、制度の根拠となる法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
一般には「こども性暴力防止法」と呼ばれています。
この法律は2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
制度の目的は、教育や保育など子どもと接する現場において、児童対象性暴力等を防止し、子どもの安全を確保することにあります。
日本版DBSが導入された背景
子どもに対する性暴力は、被害を受けた子どもの心身に深刻な影響を与える可能性があります。
特に学校、保育施設、学習塾、スポーツクラブ、放課後の居場所などでは、職員や指導者が継続的に子どもと接することになります。
そこで、性犯罪歴の確認だけに頼るのではなく、事業者自身が児童対象性暴力等を防止するための体制を整えることを求める制度が設けられました。
したがって、日本版DBSを「スタッフの犯罪歴を確認するだけの制度」と理解するのは十分ではありません。
犯罪事実の確認に加え、研修、早期把握、安全確保などを含めた総合的な仕組みとして理解することが大切です。
「義務対象事業者」と「認定を受けられる事業者」の違い
アフタースクール経営者が最初に理解しておきたいのが、法律上の「義務対象」と「認定対象」の違いです。
学校、認可保育所、認定こども園などは、法律に基づく措置を実施しなければならない義務対象事業者です。
一方、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど一定の民間教育保育等事業については、事業者が申請し、こども家庭庁の認定を受ける仕組みになっています。
つまり、「子どもと接する事業だから、すべて自動的に義務対象になる」わけではありません。
アフタースクールについても、その名称だけで判断するのではなく、実際にどのような事業を行っているのかを確認する必要があります。
アフタースクールは日本版DBSの対象になる?
ここがアフタースクール経営者にとって特に重要なポイントです。
「アフタースクール」という言葉は、法律上の統一された事業名称ではありません。
たとえば、同じアフタースクールという名称でも、
・放課後の子どもを預かることを中心とする施設
・英語教育を中心とした施設
・プログラミングや学習指導を行う施設
・スポーツや音楽などの習い事を提供する施設
・複数のサービスを組み合わせた施設
など、事業内容はさまざまです。
そのため、「アフタースクールだから対象」「アフタースクールだから対象外」と一律に判断するのではなく、実態に応じて制度上の位置づけを確認する必要があります。
放課後児童クラブや学習塾などは認定対象となり得る
こども家庭庁の資料では、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどが認定対象となる民間教育保育等事業の例として示されています。
また、民間教育事業については、事業の内容や実施場所、指導者の人数など、制度上の要件があります。
したがって、英語、学習指導、プログラミング、スポーツなどを提供しているアフタースクールについても、具体的な運営実態を確認した上で対象性を判断することが重要になります。
「認定を受けられる」と「認定が義務」は違う
ここは誤解しやすいところです。
認定対象となる民間教育保育等事業者については、認定を受けることによって法律上の措置を実施することになります。
そのため、「認定対象に該当する=必ず認定申請をしなければならない」とは限りません。
一方で、認定を受ければ、犯罪事実確認だけでなく、児童対象性暴力等を防止するために法律上求められる各種の措置を実施する必要があります。
認定取得を検討する際には、認定のメリットだけではなく、認定後に求められる継続的な対応まで確認することが大切です。
横浜市のアフタースクールは日本版DBS認定を受けるべき?
では、横浜市でアフタースクールを運営している場合、日本版DBSの認定を受けた方がよいのでしょうか。
結論としては、「認定対象だから、とりあえず申請する」のではなく、自社の事業内容、保護者から求められる安全性、スタッフ体制、認定後の運用負担などを総合的に考えて判断することが重要です。
ただし、子どもを継続的に預かったり指導したりするアフタースクールにとって、認定取得を検討する意義は小さくないと考えられます。
メリット①保護者からの信頼につながる
アフタースクール選びにおいて、保護者が重視する要素の一つが「子どもを安心して預けられるか」という点です。
教育内容、料金、立地、開所時間なども重要ですが、安全管理体制も施設を選ぶ際の重要な判断材料となります。
認定事業者は、国が定めた一定の基準に基づき児童対象性暴力等の防止措置を講じることになります。
そのため、認定取得は、自社が子どもの安全に真剣に取り組んでいることを保護者へ伝える材料の一つとなるでしょう。
メリット②子どもの安全を守る体制を見直す機会になる
認定を目指す最大の目的は、認定マークを取得することではありません。
重要なのは、子どもに対する性暴力を防ぐための仕組みを実際に機能させることです。
認定に向けて準備を進める過程では、
・誰が子どもと接する業務に従事しているのか
・採用時にどのような確認をしているのか
・スタッフにどのような研修を行うのか
・問題の兆候をどのように把握するのか
・相談や報告をどのように受け付けるのか
・問題が生じた場合に誰が対応するのか
など、日頃の運営体制を見直すことになります。
これは日本版DBSへの対応にとどまらず、アフタースクール全体の安全管理を見直す機会にもなります。
メリット③他のアフタースクールとの差別化につながる可能性
認定事業者については、国が定める認定事業者マークを表示できる仕組みがあります。
今後、日本版DBSの認知度が高まり、保護者がアフタースクールや学習塾を選ぶ際に、「日本版DBSの認定を受けているか」を確認するようになる可能性も考えられます。
特に子どもを長時間預かる事業では、安全への取組を明確に示すことが、保護者から選ばれる理由の一つになる可能性があります。
認定には事務負担や継続的な対応も伴う
一方で、認定にはメリットだけがあるわけではありません。
認定を受けるためには、国が定める基準に適合する体制を整え、その状態を認定後も維持していく必要があります。
つまり、「申請書を提出して認定されたら終わり」という制度ではありません。
スタッフの入退社が多い施設や、アルバイト・業務委託講師など多様な人材が子どもと接する施設では、対象者の把握や手続の管理も重要になります。
認定を検討する際には、こうした運用面まで含めて判断する必要があります。
日本版DBS認定に向けてアフタースクールが準備すべきこと
制度開始後に慌てないためには、現在の運営体制を整理しておくことが大切です。
①子どもと接するスタッフを整理する
まず確認したいのが「誰が、どのように子どもと接しているのか」です。
正社員だけを確認すればよいとは限りません。
パート・アルバイト、講師、派遣スタッフなど、さまざまな形で働く人がいる場合があります。
雇用契約の名称だけではなく、実際の業務内容を確認して整理しておきましょう。
②採用・配置のルールを見直す
日本版DBSへの対応は、既存スタッフだけではなく、新しく採用するスタッフの管理にも関係します。
誰が採用手続を担当するのか、どの段階で必要な確認を行うのか、確認結果を誰が管理するのかなど、採用から配置までの流れを整理しておくことが重要です。
③性暴力防止に関するルールを整備する
犯罪事実の確認だけで、児童対象性暴力等を完全に防止できるわけではありません。
日常的な安全管理のルールを設けることも重要です。
たとえば、
・スタッフと子どもが密室で二人きりになる場面をどう管理するか
・子どもとの私的なSNS等での連絡をどう扱うか
・着替えや送迎などの場面でどのようなルールを設けるか
・問題を発見したスタッフが誰に報告するか
など、施設の実態に合わせたルールを検討する必要があります。
④研修・相談・報告体制を確認する
ルールを作っただけでは十分ではありません。
現場のスタッフが内容を理解し、実践できるようにすることが重要です。
そのため、研修の実施方法や記録方法なども検討しておく必要があります。
また、子どもや保護者、スタッフが「何かおかしい」と感じたときに相談・報告できる仕組みも重要です。
日本版DBS対応でアフタースクール経営者が注意したいポイント
日本版DBSへの対応では、特に個人情報の取扱いに注意が必要です。
犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重な取扱いが必要となる情報です。
「経営者だから自由に共有できる」「念のためスタッフ全員に知らせておく」といった取扱いをしてよいわけではありません。
誰が情報を取り扱うのか、どのように管理するのか、どのような場合に利用できるのかなど、法令やガイドラインに沿った運用が必要になります。
また、犯罪事実の確認結果と、採用・配置等に関する労務上の対応は別の法的論点も生じ得ます。
必要に応じて、行政書士だけではなく、弁護士など、それぞれの専門家と連携しながら対応することも重要です。
【行政書士が解説】日本版DBS認定に向けて確認したい3つのポイント
行政書士の視点から、横浜市のアフタースクール経営者がまず確認しておきたいポイントを3つに整理します。
①自社が制度上どこに位置づけられるか
最初に行うべきなのは、自社のアフタースクールが制度上どの事業に該当する可能性があるのかを整理することです。
「アフタースクール」という看板の名称だけではなく、
・どの年齢の子どもを対象としているか
・どのようなサービスを提供しているか
・どこでサービスを提供しているか
・どのようなスタッフが指導・保育等を行っているか
など、実際の事業内容を確認します。
②認定要件と現在の体制との差を確認する
次に、認定を取得するために必要な体制と、現在の自社の運営体制を比較します。
すでに実施できていることと、新たに整備しなければならないことを分けることで、認定に必要な準備が見えやすくなります。
③申請後の運用まで考える
認定取得そのものをゴールにしないことも重要です。
スタッフが入れ替わった場合はどうするのか、研修記録をどのように管理するのか、問題が発生した場合の報告ルートをどうするのかなど、認定後の運用まで考えて制度設計を行う必要があります。
横浜市のアフタースクールにおける日本版DBS対応の具体例
ここでは、アフタースクールで想定されるケースを見てみましょう。
※以下は制度を理解するための一般的な例であり、個別の事業が実際にどの区分に該当するかは、具体的な事業内容に基づく確認が必要です。
ケース①正社員とアルバイトで運営する民間学童
正社員だけでなく、大学生などのアルバイトスタッフが子どもの見守りや指導を行っているケースです。
この場合、「正社員だけ対応すればよい」と考えるのではなく、それぞれが実際にどのような業務を担当しているのかを整理することが重要です。
ケース②英語やプログラミングを教えるアフタースクール
放課後に子どもを預かりながら、英語、プログラミング、学習指導などを提供している施設もあります。
こうした施設では、単なる「預かり」なのか、民間教育事業としての性質を持つのかなど、具体的な事業内容を確認する必要があります。
複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに整理すると制度上の位置づけを検討しやすくなります。
ケース③外部講師を活用しているアフタースクール
英語講師、スポーツ指導者、音楽講師などを外部から招いている施設もあります。
この場合も、「社員ではないから関係ない」と即断することは適切ではありません。
契約形態だけを見るのではなく、実際にどのような立場で子どもと接しているのかを確認することが重要です。
横浜市のアフタースクール経営者から想定されるよくある質問
Q.日本版DBSの認定を受けないとアフタースクールを営業できませんか?
A.アフタースクールという名称だけを理由として、一律に「認定を受けなければ営業できない」というものではありません。
まず、自社が法律上どの事業に該当するのかを確認する必要があります。
認定対象となる民間教育保育等事業者の場合には、認定を取得するかどうかと、そのメリット・負担を検討することになります。
Q.小規模なアフタースクールでも対象になりますか?
A.規模だけで一律に判断することはできません。
事業の種類によって制度上の要件が異なるため、提供しているサービス、指導者数、実施場所などを具体的に確認する必要があります。
Q.アルバイトやパートも関係しますか?
A.雇用形態だけで対象かどうかを判断するものではありません。
実際に子どもと接する業務の内容などを踏まえて確認する必要があります。
正社員、パート、アルバイトなど複数の雇用形態があるアフタースクールでは、スタッフごとの業務内容を整理しておくとよいでしょう。
Q.外国人講師がいる場合はどうなりますか?
A.外国人であるという理由だけで制度と無関係になるわけではありません。
ただし、犯罪事実確認等について個別に確認すべき事項が生じる可能性がありますので、外国人講師を多く採用しているアフタースクールでは、最新の法令・ガイドラインを確認した上で準備することが重要です。
Q.認定された後も対応が必要ですか?
A.はい。
認定は「一度申請して終わり」というものではなく、認定事業者として法律上求められる措置を適切に実施していく必要があります。
そのため、認定申請時点から、取得後の運用まで見据えた体制を作ることが重要です。
まとめ|横浜市で日本版DBS認定を検討するなら早めの準備を
こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。
横浜市でアフタースクールを運営している場合、「アフタースクールだから日本版DBS認定が絶対に必要」あるいは、「民間事業だから関係ない」と名称だけで判断するのは適切ではありません。
まず確認したいのは、自社が実際にどのようなサービスを提供しており、こども性暴力防止法上どのような位置づけになるのかという点です。
その上で認定対象となるのであれば、
・認定を取得するメリット
・認定に必要な体制整備
・認定後の運用負担
・保護者への安全性のアピール
・スタッフ管理への影響
などを総合的に検討することが重要です。
特に日本版DBSへの対応は、単なる「申請手続」の問題ではありません。
子どもの安全を守るために、採用、研修、相談、報告、情報管理など、アフタースクールの運営体制そのものを見直す必要があります。
施行直前になって準備を始めるのではなく、まずは現在の事業内容とスタッフ体制を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
横浜市の日本版DBS認定・申請準備は当事務所へご相談ください
「自社のアフタースクールは認定対象になるのだろうか」
「日本版DBSの認定を取得したいが、何から準備すればよいか分からない」
「申請に必要な書類や社内体制を整理したい」
このようなお悩みがある場合は、当事務所への相談をご検討ください。
事業内容や現在の運営体制を確認した上で、認定申請に向けた行政手続や必要書類の整理・作成などをサポートすることができます。
また、就業規則や労務管理、個別の法律問題が必要な場合は、必要に応じて専門の弁護士と連携して対応することも重要です。
横浜市でアフタースクール、民間学童、学習塾などを運営されている事業者の方は、日本版DBSの施行を機に、一度自社の安全管理体制を確認してみましょう。
※本記事は2026年8月30日時点で公表されている法令・ガイドライン等をもとにした一般的な情報提供を目的とするものです。個別の事業が認定対象となるか、具体的にどのような対応が必要となるかについては、最新の法令・こども家庭庁の資料等をご確認ください。
