「日本版DBSが始まると聞いたものの、自社では何を準備すればよいのだろう」
「学習塾やスポーツクラブも対象になるのか」
「従業員の犯罪歴は、どのように確認するのか」
神奈川県で子どもに関わる事業を営んでいる方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
いわゆる「日本版DBS」の仕組みを含む「こども性暴力防止法」は、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。
制度への対応は、単に従業員の犯罪歴を確認すれば終わりというものではありません。対象となる業務や従事者の把握、採用フローの見直し、研修、相談体制の整備、情報管理など、事業者側で準備しておくべき事項があります。
特に、施行後に新たに対象業務に就く従事者については、原則として従事開始までに犯罪事実確認を行う必要があるため、施行直前になって準備を始めるのでは間に合わない可能性があります。
この記事では、日本版DBSの概要から施行までに準備しておきたいポイントまで、神奈川県の事業者向けに行政書士の視点からわかりやすく解説します。
※本記事は制度の一般的な解説です。実際の対象性や必要な対応については、事業内容、従事者の業務内容、契約関係などによって異なる場合があります。
日本版DBSとは?まず押さえておきたい制度の概要
日本版DBSが導入される背景と目的
日本版DBSとは、子どもに接する仕事に従事する人について、一定の性犯罪歴を確認する仕組みを含む制度の通称です。
英国のDBS(Disclosure and Barring Service)を参考に「日本版DBS」と呼ばれていますが、日本の制度は犯罪歴確認だけを目的としたものではありません。
こども性暴力防止法では、教育・保育等を提供する事業者に対し、子どもに対する性暴力を防止するためのさまざまな措置を求めています。
そのため事業者としては、「犯罪歴を確認する制度」とだけ理解するのではなく、子どもの安全を守るための組織的な体制整備が求められる制度として捉えることが重要です。
こども性暴力防止法と日本版DBSの関係
正式な法律名は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
この法律では、対象となる事業者に対して、犯罪事実確認をはじめ、児童対象性暴力等の早期把握、相談体制、調査、被害児童等の保護・支援、従事者への研修などの措置を求めています。
したがって、日本版DBSへの対応を検討するときには、犯罪事実確認だけではなく、事業所全体の安全管理体制を確認する必要があります。
日本版DBSはいつから施行される?
こども性暴力防止法は、2024年(令和6年)6月19日に成立し、同年6月26日に公布されました。
施行日は2026年(令和8年)12月25日です。
特に注意したいのが、新規従事者と施行時にすでに勤務している従事者では、犯罪事実確認の期限が異なることです。
義務対象事業者の場合、2026年12月25日以降、新たに対象業務に従事する人については、原則としてその業務を開始するまでに犯罪事実確認を行います。
一方、施行日時点ですでに対象業務に従事している人などについては、2029年12月24日までが確認期限とされており、確認申請を分散して行う仕組みも設けられています。
「既存従業員全員について施行初日に確認を終えなければならない」というわけではありませんが、新規採用者への対応を考えると、施行前から体制を整えておく必要があります。
制度の対象となる事業者・施設とは
日本版DBSでは、大きく分けて、法律上の措置が義務付けられる「学校設置者等」と、一定の要件を満たして認定を受けることができる「民間教育保育等事業者」があります。
学校や認定こども園、保育所などのほか、一定の民間事業についても制度との関係を確認する必要があります。
たとえば、学習塾やスポーツクラブなど、子どもに教育・指導等を提供する事業者については、認定制度の対象となる可能性があります。
重要なのは、「子ども向けの事業だからすべて同じ扱いになる」と考えないことです。
事業の種類、サービスの内容、子どもとの接し方などを確認したうえで、自社がどの区分に該当するのかを整理する必要があります。
日本版DBSの対象事業者は何を求められる?
対象となる業務・従事者を確認する
最初に行いたいのが、「誰について犯罪事実確認が必要になるのか」の整理です。
同じ事業所で働いていても、すべての従業員が一律に対象になるとは限りません。
子どもと接する業務の内容や、その接触の継続性などを踏まえて対象業務に該当するかを確認することになります。
そのため、職種名だけで判断するのではなく、実際の仕事内容を洗い出すことが重要です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトなどについても、雇用形態だけで対象外と判断することは避けましょう。
性犯罪歴を確認する仕組み
対象事業者は、対象業務に従事する人について、犯罪事実確認書を用いて「特定性犯罪事実該当者」であるかどうかを確認します。
ここで注意したいのは、事業者が自由に従業員の犯罪歴を照会できる制度ではないという点です。
法律で定められた手続に従って確認を行い、確認によって得られた情報についても厳格な管理が求められます。
非常にセンシティブな情報を取り扱うため、「誰が確認できるのか」「どのように管理するのか」といった社内ルールを事前に決めておく必要があります。
犯罪事実確認書の取得・確認に関するポイント
犯罪事実確認には一定の時間が必要です。
こども家庭庁のQ&Aでは、犯罪事実確認書が交付されるまでの標準処理期間について、日本国籍者は2週間から1か月程度、外国籍者は1か月から2か月程度とされています。
そのため、施行後に新規採用する人をすぐ子どもと接する業務へ配置しようとしても、確認手続が完了していないという事態が考えられます。
今後の採用では、「採用を決定する時期」と「実際に対象業務へ配置する時期」を意識したスケジュール管理が重要になるでしょう。
安全確保措置など事業者に求められる対応
こども性暴力防止法への対応は犯罪事実確認だけではありません。
児童対象性暴力等を防止するため、事業者には、早期把握や相談への対応、必要な調査、被害を受けた子どもの保護・支援、従事者への研修など、複数の対応が求められます。
したがって、人事担当者だけに任せるのではなく、経営者、施設責任者、現場スタッフなどを含めて運用できる体制を構築することが重要です。
日本版DBS施行までに準備しておきたい5つのポイント
1.自社・自施設が制度の対象となるか確認する
第一に確認したいのが、自社が法律上どのような位置付けになるのかです。
義務対象となるのか、認定制度の対象となり得るのかによって、必要となる手続やスケジュールが変わります。
複数の事業を行っている法人の場合には、法人名だけで判断せず、それぞれの事業について確認することが大切です。
2.子どもと接する業務と従事者を整理する
次に、社内の業務を棚卸ししましょう。
たとえば、
・どの部署・施設で子どもと接するのか
・どの職種が対象になり得るのか
・正社員以外にパートやアルバイトがいるか
・業務委託など外部スタッフが関係しているか
・新規採用予定者がいつから業務を開始するのか
といった事項を一覧にすると、対応すべき範囲が見えやすくなります。
特に複数施設を運営している法人では、本部だけで判断するのではなく、各施設の実態を確認することが重要です。
3.採用・配置・人事に関する社内フローを見直す
日本版DBSの施行によって、採用から配置までのフローを見直す必要が生じる事業者もあります。
たとえば、求人、面接、内定、犯罪事実確認、配置という一連の流れについて、「誰が」「いつ」「何を確認するのか」を明確にしておくとよいでしょう。
こども家庭庁は、施行前からの準備に利用できる募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例を公開しています。
これらを参考にしながら、自社の採用・人事制度と整合する形で準備を進めることが考えられます。
なお、採用条件、内定取消し、配置転換、解雇などの労働法上の問題については、行政書士業務の範囲だけで判断せず、必要に応じて弁護士や社会保険労務士など適切な専門家と連携することが重要です。
4.個人情報を適切に管理する体制を整える
犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重な取り扱いが求められる情報です。
「確認担当者なら誰でも閲覧できる」といった運用は避け、アクセス権限、取扱担当者、保存方法、記録方法などをあらかじめ定める必要があります。
こども家庭庁は情報管理規程のひな型や取扱記録の様式案なども公開しています。
施行直前に規程だけ作るのではなく、実際の現場でそのルールを運用できるかまで確認しておくことが大切です。
5.社内規程・マニュアル・研修体制を整備する
最後に、制度対応を実際の現場へ落とし込みます。
規程を作成しても、従業員が内容を理解していなければ十分な対策にはなりません。
「どのような行為を防止すべきなのか」
「問題の兆候を発見したら誰へ報告するのか」
「子どもや保護者から相談があったらどう対応するのか」
といった事項について、具体的なマニュアルや研修を準備しておくことが重要です。
学習塾やスポーツクラブなどは「認定」の検討も重要
義務の対象となる事業者と認定を受ける事業者の違い
日本版DBSについて、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が特に確認しておきたいのが認定制度です。
一定の民間教育保育等事業者については、要件を満たしたうえで認定を受け、法律に基づく取組を行う制度が設けられています。
したがって、「学校や保育所ではないから日本版DBSは関係ない」と判断するのではなく、自社の事業が認定制度の対象となり得るかを確認することが重要です。
認定を受けるメリットと求められる対応
認定を受けた事業者は、法律に基づいて子どもへの性暴力防止に取り組む事業者として、所定の表示を行うことができます。
保護者が学習塾やスポーツクラブなどを選ぶ際、「子どもの安全にどのように取り組んでいるか」は重要な判断材料の一つとなり得ます。
一方、認定を受ければ犯罪事実確認を含む法定の措置を継続的に実施する必要があります。
単にマークを取得するという発想ではなく、認定後も必要な体制を維持できるかを検討する必要があります。
認定申請に向けて今から整理しておきたい事項
認定を検討する事業者は、まず自社の事業内容、組織体制、対象業務、従事者などを整理しましょう。
さらに、法令やガイドラインが求める措置を実施できる社内体制があるかを確認します。
不足する規程や運用体制がある場合には、認定申請だけを考えるのではなく、実際に制度を運用できる状態まで整備することが大切です。
神奈川県の事業者が日本版DBS施行前に確認したいこと
横浜・川崎など神奈川県内で子ども向け事業を行う場合のチェックポイント
横浜市、川崎市、相模原市をはじめ、神奈川県内には学習塾、スポーツ教室、各種スクールなど、子どもと継続的に関わる民間事業者が数多く存在します。
まずは、
「自社の事業は制度上どの区分に該当するのか」
「どの業務が対象になるのか」
「どの従事者について確認が必要になるのか」
という順番で整理するとよいでしょう。
制度への対応は、会社の所在地が神奈川県だから特別なルールになるというより、全国共通の法令を基本として、それぞれの事業実態に応じて検討することになります。
複数の教室・施設を運営している事業者の注意点
横浜市と川崎市に教室があるなど、神奈川県内で複数拠点を運営している事業者では、施設ごとに異なる運用が行われていないか確認しましょう。
たとえば、一方の教室では本部社員が採用を担当し、別の教室では現場責任者がアルバイトを採用しているケースもあります。
この状態で制度対応を始めると、確認漏れや情報管理上の問題が生じるおそれがあります。
本部と各施設の役割を明確にし、共通の採用・確認・情報管理フローを整備しておくことが重要です。
行政書士の視点から見る「施行直前に慌てないための準備」
制度対応では、最初から書類を作り始めるのではなく、
「対象事業の確認」
↓
「対象業務・従事者の整理」
↓
「現在の社内ルールとの比較」
↓
「不足している規程・書類・運用の洗い出し」
↓
「必要な申請・社内整備」
という順序で進めると整理しやすくなります。
特に認定を検討している事業者は、申請書類だけでなく、認定後の運用まで見据えて準備することが重要です。
日本版DBSへの対応でよくある疑問
アルバイトやパートも確認の対象になる?
雇用形態だけで一律に判断するものではありません。
正社員、パート、アルバイトといった名称よりも、実際にどのような業務に従事するのかが重要です。
「アルバイトだから対象外」と自己判断せず、実際の仕事内容を確認しましょう。
既に働いている従業員についても確認が必要?
義務対象事業者では、施行日時点ですでに対象業務に従事している人などについても犯罪事実確認が必要になります。
ただし、新規従事者と期限は同じではありません。
施行時現職者については2029年12月24日までとされ、申請時期を分散する運用が示されています。
そのため、施行日に全員分を一斉申請するのではなく、こども家庭庁から示されている分散方法などを確認して計画的に進めることが必要です。
業務委託スタッフはどう扱われる?
契約名称だけで判断するのは適切ではありません。
業務委託契約であっても、実際の業務内容や子どもとの関わり方などを踏まえて制度上の取扱いを確認する必要があります。
外部講師やインストラクターなどを利用している事業者は、契約関係と実際の業務内容をあらかじめ一覧化しておくとよいでしょう。
犯罪歴に関する情報は社内でどのように管理する?
犯罪事実確認に関する情報については、法律やガイドラインに沿った厳格な情報管理が必要です。
閲覧できる担当者を必要最小限にすることや、取扱記録、アクセス権限などを含め、情報管理体制を構築する必要があります。
一般的な従業員情報と同じ感覚で扱わないことが重要です。
対象かどうか分からない場合はどうすればよい?
まず、こども家庭庁が公開している法令、ガイドライン、Q&Aなどの最新情報を確認しましょう。
そのうえで、自社の事業内容、サービス提供方法、対象年齢、従事者の仕事内容などを具体的に整理します。
「学習塾だから」「スポーツクラブだから」という業種名だけではなく、実際の事業形態に照らして確認することがポイントです。
判断が難しい場合には、関係行政機関への確認や、制度に詳しい専門家への相談も検討しましょう。
日本版DBS対応を行政書士に相談するメリット
自社が対象となるかを整理できる
日本版DBS対応の第一歩は、自社の事業と制度との関係を整理することです。
行政書士に相談することで、法令や公表されているガイドラインなどを確認しながら、事業内容、対象業務、従事者など、申請・行政手続に必要となる情報を整理しやすくなります。
ただし、個別の法律問題について法的判断が必要な場合には、弁護士への相談が適切となる場合があります。
認定申請に必要な準備を進めやすくなる
認定制度の利用を検討する民間事業者の場合、制度の要件を確認したうえで申請に必要な書類を準備する必要があります。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請手続を専門とする国家資格者です。
自社だけで制度を読み解きながら申請準備を進める負担を軽減できる可能性があります。
社内規程や運用フローの整備をサポートできる
制度への対応では、申請書だけでなく、さまざまな書類や運用ルールの整備が必要となる場合があります。
こども家庭庁が公開している各種ひな型・参考例を活用しながら、自社の実態に合わせて必要な文書を整理していくことが重要です。
なお、就業規則や労務管理、解雇・配置転換等に関する事項については弁護士などの内容に応じた専門家との連携が必要です。
神奈川県の事業者が早めに専門家へ相談するメリット
日本版DBSの施行日は2026年12月25日です。
施行後の新規従事者については、原則として対象業務への従事開始までに犯罪事実確認が必要となるため、施行日を迎えてから採用フローを考えるのでは遅い可能性があります。
神奈川県で学習塾、スポーツクラブ、各種スクールなどを運営しており、認定制度の利用を検討している事業者は、早めに自社の状況を整理しておくことをおすすめします。
まとめ|日本版DBS施行に向けて神奈川の事業者は早めの準備を
日本版DBSを含むこども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。
施行までに確認しておきたい主なポイントは、次の5つです。
1.自社・自施設が制度の対象となるか確認する
2.対象となる業務・従事者を洗い出す
3.採用・配置・人事のフローを確認する
4.犯罪事実確認に関する情報管理体制を整える
5.必要な規程・マニュアル・研修体制を準備する
特に学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、自社が認定制度の対象となり得るかについても確認しておきたいところです。
日本版DBSへの対応は、「犯罪歴を確認する手続」だけではありません。
子どもを性暴力から守るために、採用から現場運営、相談、情報管理までを含めた組織全体の仕組みを整えることが重要です。
神奈川県で日本版DBSへの対応や認定申請を検討されている事業者の方は、施行直前に慌てないためにも、早い段階から準備を進めておきましょう。
※制度の運用や公表資料は今後更新される可能性があります。実際に対応する際は、こども家庭庁が公表する最新の法令・ガイドライン・Q&A等をご確認ください。
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