「日本版DBSが始まると聞いたけれど、学習塾も対象になるのだろうか」
「認定を受けなければ、これまでどおり塾を経営できないのか」
「認定を受ける場合、講師の犯罪歴を確認することになるのか」
神奈川県内や横浜市で学習塾を経営されている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
いわゆる「日本版DBS」の仕組みを盛り込んだ「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。
結論からいうと、一定の要件を満たす学習塾は「認定対象事業者」となり、国の認定を受けることができます。
学校や認可保育所などの「義務対象事業者」とは位置付けが異なるため、学習塾が一律に認定を受けなければ営業できなくなるわけではありません。
一方、認定を受けた学習塾には、従事者の犯罪事実確認だけでなく、研修、安全確保措置、情報管理など、こどもを性暴力から守るための継続的な対応が求められます。
そのため、「認定マークが使えるから申請しておこう」というだけではなく、認定後の運用まで考えて判断することが重要です。
この記事では、神奈川県内や横浜市の学習塾経営者に向けて、日本版DBSの認定を受けるメリットや注意点、認定に向けて準備しておきたい事項について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
日本版DBSとは?学習塾が知っておきたい制度の基本
日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的
「日本版DBS」は通称で、法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
2024年6月に成立・公布され、2026年12月25日に施行されます。
この法律の大きな目的は、学校や保育所、学習塾など、こどもと接する場における性暴力を防止することです。
制度では、対象となる事業者に対し、従事者への研修、こどもが相談しやすい環境づくり、児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置などを求めています。
さらに重要なのが、対象となる従事者について「特定性犯罪」の前科の有無を確認する「犯罪事実確認」の仕組みです。
犯罪事実確認の対象となる特定性犯罪には、一定の性犯罪のほか、痴漢や盗撮など一定の条例違反も含まれます。
確認対象となる期間は刑の種類などによって異なり、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了等から20年、執行猶予の場合は裁判確定日から10年、罰金の場合は刑の執行終了等から10年とされています。
つまり、日本版DBSは単なる「前科チェック制度」ではありません。
犯罪事実確認を含め、採用・配置、研修、相談体制、情報管理などを通じて、事業者全体でこどもの安全を守る制度と理解することが重要です。
学校などの義務対象事業者と学習塾の違い
日本版DBSを理解するときに重要なのが、「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の違いです。
学校、認可保育所、認定こども園など、法律上の「学校設置者等」に該当する事業者には、法律に基づく一定の措置が義務付けられます。
一方、学習塾やスポーツクラブなどの一定の民間教育事業については、国の認定を受ける仕組みが設けられています。
したがって、「日本版DBSが施行されたら、すべての学習塾に自動的に犯罪事実確認が義務付けられる」という理解は正確ではありません。
一定の要件を満たす学習塾が認定を受けることで、法律に基づく認定事業者として必要な措置を講じる仕組みとなっています。
学習塾は日本版DBSの認定対象になる?
一定の要件を満たす学習塾は、日本版DBSにおける認定対象となり得ます。
こども家庭庁が示している制度設計では、「民間教育事業」に該当するための要件として、児童等に何かを教える事業であることのほか、修業期間、場所、教育従事者の人数などに関する要件が設けられています。
たとえば、修業期間については、6か月以上の事業に同じ児童が複数回参加できること、場所については児童等の自宅以外で教えることがあること、人数については教育従事者が3人以上であることなどが示されています。
したがって、「学習塾」という名称だけで一律に判断するのではなく、実際の事業内容や運営形態が認定対象事業の要件を満たしているか確認する必要があります。
学習塾に関係する日本版DBSの「認定」とは
認定を受けると何が変わる?
認定対象となる学習塾などが国の認定を受けると、こども性暴力防止法に基づく認定事業者として、犯罪事実確認をはじめとする各種の措置を行うことになります。
認定事業者は、一定の要件のもとで、対象となる従事者について犯罪事実確認を行います。
新たに対象業務に従事する人については、原則として業務を開始する前に犯罪事実確認を終えておく必要があります。
また、認定時にすでに対象事業に従事している人については、原則として認定の日から1年以内に確認が必要です。
その後も対象業務に継続して従事する場合は、5年ごとに再確認する仕組みとなっています。
犯罪事実確認だけすればよいわけではない
日本版DBSについては「講師の性犯罪歴を調べる制度」というイメージを持たれがちですが、それだけではありません。
対象事業者には、従事者に対する研修など、こどもへの性暴力を防止するための取組も求められます。
また、こどもが被害について相談しやすい環境を整えたり、不適切な行為や性暴力のおそれを早期に把握したりする仕組みも重要になります。
犯罪事実確認の結果など、極めて慎重な取扱いを要する情報については、適切な情報管理体制も必要です。
認定を検討する学習塾は、「犯罪事実確認の申請方法」だけではなく、塾全体の安全管理体制を見直す必要があります。
横浜市の学習塾は日本版DBSの認定を受けるべき?
では、神奈川県内や横浜市で学習塾を経営している場合、日本版DBSの認定を受けた方がよいのでしょうか。
一律に「すべての塾が認定を受けるべき」とまではいえません。
しかし、こどもを対象とする教育サービスという性質上、認定を積極的に検討する意義は大きいと考えられます。
メリット1 保護者に安全への取組を示しやすい
学習塾選びでは、授業内容や合格実績、料金だけでなく、「安心してこどもを預けられるか」も重要な判断材料です。
特に個別指導では、講師と児童・生徒が近い距離で接する機会があります。
夜間の授業や自習対応、面談などもあり、保護者にとって講師や教室の安全管理は関心の高い事項といえるでしょう。
認定を受けた事業者は、国が定める認定事業者マークを表示することができます。
このため、日本版DBSの認定は、安全確保に取り組んでいることを保護者に示す一つの材料となる可能性があります。
メリット2 採用・人事管理の仕組みを見直すきっかけになる
学習塾では、正社員だけでなく、大学生のアルバイト講師や非常勤講師を多く採用しているケースがあります。
そのため、
・どの業務を犯罪事実確認の対象とするのか
・新規採用者についていつ確認するのか
・確認結果を誰が扱うのか
・問題が確認された場合にどのように対応するのか
といったルールをあらかじめ整理しておくことが重要です。
日本版DBSへの対応をきっかけに、採用時の確認事項や就業規則、講師研修などを見直すことは、塾全体のリスク管理にもつながります。
メリット3 他の学習塾との差別化につながる可能性がある
認定事業者には「こまもろう」の認定事業者マークが用意されています。
今後、日本版DBSの制度が保護者に広く知られるようになれば、「認定を受けているか」が学習塾選びにおける判断材料の一つとなる可能性があります。
特に横浜市のように多くの学習塾が存在する地域では、教育内容や料金だけではなく、安全対策について分かりやすく説明できることが塾の信頼につながる可能性があります。
一方で、認定後の事務負担も考える必要がある
認定にはメリットだけでなく、相応の事務負担があります。
犯罪事実確認に加えて、従事者への研修、安全確保措置、相談体制の整備、情報管理などを継続的に運用する必要があるからです。
特に小規模な学習塾では、塾長自身が授業、採用、保護者対応、経理などを兼務していることも珍しくありません。
そのような場合、「認定を取れるか」だけでなく、「認定後に適切な運用を続けられるか」という視点も欠かせません。
日本版DBS対応で学習塾が準備しておきたいこと
1.自塾が認定対象になるか確認する
最初に確認したいのは、自塾の事業が法律上の認定対象事業に該当するかどうかです。
名称が「○○塾」であれば自動的に対象になる、という単純な制度ではありません。
事業内容、期間、実施場所、従事者数など、実際の運営状況を整理したうえで判断する必要があります。
2.対象となる業務・従事者を整理する
次に、「誰について犯罪事実確認が必要になるのか」を整理します。
学習塾であれば、児童・生徒を直接指導する講師などは重要な対象となります。
一方、受付担当者、清掃員、警備員などについては、児童等と継続的に接する可能性などを踏まえて対象業務への該当性を検討する必要があります。
正社員・アルバイトという雇用形態だけで判断するのではなく、実際にどのような業務を担当し、こどもとどのように接するのかを整理することがポイントです。
3.採用時の書類を見直す
制度施行後のトラブルを防止するため、採用段階から準備することも重要です。
こども家庭庁では、募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例を公表しています。
たとえば、対象業務の採用に際して特定性犯罪前科がないこと等を募集要項に明示したり、採用選考時に誓約書で確認したりする方法が示されています。
ただし、採用や雇用に関する対応には労働法上の問題も関係するため、単に文言を追加するだけではなく、必要に応じて社会保険労務士や弁護士などの専門家とも連携して整備することが大切です。
4.情報管理規程を整備する
犯罪事実確認に関する情報は、非常に機微性の高い情報です。
「塾長だから自由に見てよい」「念のため紙に印刷して保管しておこう」といった安易な運用は避ける必要があります。
誰が情報を閲覧するのか、どこに記録を残すのか、どのように管理・廃棄するのかなどをあらかじめ定めておくことが必要です。
こども家庭庁は、情報を見る責任者の人数や、システム外に記録を保存するかどうかなどに応じた情報管理規程のひな型も公表しています。
5.研修・相談・報告体制を整える
対象事業者は、こどもに接する業務の従事者に対する研修についても対応する必要があります。
こども家庭庁では従事者向けの標準動画、研修資料、要点動画、演習資料、確認テストなどを公開しています。
こうした教材を活用しながら、「どのような行為が不適切なのか」「児童・生徒から相談を受けたら誰に報告するのか」「講師について問題となる行動を把握した場合はどうするのか」といったルールを教室内で共有しておくことが重要です。
横浜市の学習塾を想定した日本版DBS対応のケーススタディ
個人経営・小規模学習塾の場合
個人経営の塾の場合、まず確認したいのが認定対象事業の要件を満たすかどうかです。
特に教育従事者の人数などによっては、認定対象となるかの確認が必要になります。
認定対象となる場合でも、情報管理や研修を誰が担当するのかを考えなければなりません。
小規模事業者ほど、複雑なルールを作るより、実際に継続して運用できるシンプルな体制を設計することが重要です。
複数教室を運営する学習塾の場合
神奈川県内や横浜市内で複数の教室を運営している場合は、本部と各教室の役割分担を整理する必要があります。
たとえば、
「犯罪事実確認に関する情報は本部の責任者だけが扱う」
「教室長は研修と日常の安全管理を担当する」
「児童・生徒からの相談については本部にも報告する」
など、権限と報告経路を明確にすることが考えられます。
教室ごとに対応が異なる状態を避け、組織全体で統一的なルールを運用することがポイントです。
大学生のアルバイト講師が多い場合
学習塾では大学生講師を多数採用するケースがあります。
「アルバイトだから日本版DBSは関係ない」と考えるのは適切ではありません。
犯罪事実確認の対象を考える際には、正社員・アルバイトといった名称ではなく、対象業務に従事するかどうかが重要になります。
採用人数が多く、講師の入れ替わりも多い塾では、採用から犯罪事実確認、研修、退職時の情報管理まで、一連の手続を仕組み化しておく必要性が高いでしょう。
行政書士が解説|日本版DBSについて学習塾から想定される質問
Q.日本版DBSの認定は学習塾にも義務ですか?
一定の学習塾は認定対象となり得ますが、学校や認可保育所などの義務対象事業者とは制度上の位置付けが異なります。
したがって、学習塾であるという理由だけで一律に認定が義務付けられるわけではありません。
まず、自塾が認定対象事業の要件を満たすか確認することが必要です。
Q.認定を受けないと学習塾を営業できなくなりますか?
日本版DBSの認定を受けていないことだけを理由に、学習塾そのものを営業できなくなるという制度ではありません。
ただし、今後、保護者や取引先などから日本版DBSへの対応状況を確認される場面が増える可能性はあります。
法的な義務の有無だけではなく、事業上の信頼や安全管理の観点も含めて判断するとよいでしょう。
Q.アルバイト講師も犯罪事実確認の対象ですか?
雇用形態だけで一律に除外されるわけではありません。
児童・生徒を直接指導するなど、法律上の対象業務に従事する場合には、アルバイト講師も犯罪事実確認の対象となり得ます。
特に大学生アルバイトを多数採用している学習塾では、採用手続の見直しが重要になります。
Q.一度犯罪事実確認をすれば終わりですか?
いいえ。対象業務に継続して従事する場合には、原則として5年ごとに犯罪事実確認を行う必要があります。
そのため、認定取得時だけ対応すればよい制度ではなく、継続的な管理が必要です。
Q.いつから準備すればよいですか?
こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行されます。
施行直前になってから、対象者の整理、就業規則、採用書類、情報管理規程、研修体制などを一度に整備しようとすると負担が大きくなります。
2026年8月現在、こども家庭庁から施行ガイドライン、各種ひな型、研修教材などがすでに公表されています。
認定を検討している学習塾であれば、今の段階から準備を進めておくことをおすすめします。
日本版DBSの認定申請に向けて学習塾が確認したいポイント
日本版DBSの認定を検討する際には、「申請書を作成する」というところから始めるのではなく、まず現在の運営体制を確認することが重要です。
具体的には、
・認定対象となる事業に該当するか
・対象業務はどれか
・対象となる講師・スタッフは誰か
・研修をどのように実施するか
・相談窓口や報告ルートをどうするか
・犯罪事実確認に関する情報を誰が管理するか
・採用書類や就業規則の見直しが必要か
・認定後も継続して運用できる体制になっているか
といった事項を整理します。
また、認定対象事業者が認定申請をする際には、「児童対象性暴力等対処規程」の作成・提出も必要になります。
こども家庭庁からひな型が公開されていますが、自塾の組織体制や実際の業務に合わせた内容になっているか確認することが重要です。
「ひな型をそのまま提出する」のではなく、「自塾では誰が、いつ、何をするのか」という実際の運用まで落とし込むことがポイントです。
まとめ|横浜市の学習塾は日本版DBSへの早めの準備を
日本版DBSの仕組みを盛り込んだこども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。
一定の要件を満たす学習塾は認定対象となり、認定を受けることで、法律に基づいて犯罪事実確認などの措置を行う認定事業者となることができます。
学習塾については一律に認定が義務付けられるわけではありません。
そのため、「認定を取らなければならないか」だけを考えるのではなく、「保護者に安心してこどもを預けてもらうために、どのような安全管理体制を構築するか」という視点から検討することが大切です。
特に神奈川県内や横浜市で学習塾を経営している場合、認定を検討する際には、認定申請そのものだけでなく、講師の採用、研修、相談体制、情報管理など、塾の運営全体を見直す必要があります。
制度施行後に慌てることのないよう、自塾が認定対象となるのか、認定を受ける場合には何を準備する必要があるのかを早めに確認しておきましょう。
横浜市で日本版DBSの認定申請を検討している学習塾の方へ
日本版DBSへの対応では、自塾が認定対象となるかの確認から、認定申請に必要な書類・規程の整備、認定後の運用体制まで、さまざまな準備が必要になります。
特に、
「うちの塾は認定対象になるのか分からない」
「何から準備すればよいか分からない」
「認定申請に必要な書類を整えたい」
「児童対象性暴力等対処規程などの作成を進めたい」
といった場合には、制度施行前から準備を進めておくことが重要です。
神奈川県内や横浜市で日本版DBSへの対応・認定申請を検討されている学習塾・教育事業者の方は、行政書士への相談もご検討ください。
※本記事は2026年8月27日時点の法令およびこども家庭庁の公表資料をもとに、一般的な情報を提供するものです。個別の事業が認定対象となるか、具体的にどのような措置が必要となるかについては、最新の法令・ガイドライン等をご確認ください。
