2026年12月25日に、こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」が施行されます。
イオリツ行政書士事務所では、これまで日本版DBSに関する制度対応・導入支援を行ってきましたが、このたび学習塾・予備校の事業者様向けに、日本版DBS対応支援の専用ページを公開しました。
学習塾・予備校にも関係する「日本版DBS」
日本版DBSというと、学校や保育所などの制度というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、学習塾をはじめとする民間教育事業者についても、一定の要件を満たした事業者が国の認定を受ける仕組みが設けられています。
そのため学習塾・予備校を運営する事業者にとっても、
「自社は日本版DBSの対象になるのか」
「認定を受けた方がよいのか」
「講師やアルバイトはどこまで対象になるのか」
「複数の教室がある場合、どう運用すればよいのか」
といった検討が必要になってきます。
特に2026年12月の施行を控え、今後は保護者や求職者などからも「日本版DBSへの対応」が確認される場面が増えていくことが考えられます。
日本版DBS対応は「申請」だけではありません
日本版DBSへの対応を検討するとき、どうしても「認定申請をどうするか」に目が向きがちです。
しかし、実際の対応では申請書類を作成するだけでは十分ではありません。
たとえば、対象となる業務・職員の整理、採用・配置時の確認フロー、犯罪事実確認に関する情報管理、社内規程・マニュアルの整備、講師・職員への周知や研修など、実際の業務へ制度を落とし込んでいく必要があります。
さらに複数教室を運営する学習塾の場合には、本部と各教室との役割分担も考えなければなりません。
フランチャイズ展開をしている事業者であれば、本部だけでなく加盟教室まで含めて、どのような形で日本版DBS対応を展開していくのかという視点も重要になります。
イオリツ行政書士事務所では「運用」まで見据えて支援します
当事務所では、日本版DBSを単なる行政手続としてではなく、新しい制度を実際の事業運営へ導入するプロジェクトとして捉えています。
制度要件を確認したうえで、現在の業務フローを整理し、
「誰が対象になるのか」
「誰が何を確認するのか」
「情報をどのように管理するのか」
「各教室へどのように周知するのか」
といった実務レベルまで整理していきます。
現在も、学習塾事業者における日本版DBS対応について、制度対応の推進や運用設計等の支援を行っています。
また、フランチャイズ展開を行う学習塾については、加盟店への展開を想定した支援スキームの構築にも取り組んでいます。
行政書士としての制度・手続に関する知識だけでなく、IT・業務改善・プロジェクト推進の経験を活かし、「制度を理解する」だけで終わらず、実際に現場で運用できる状態をつくることを重視しています。
学習塾・予備校向け専用ページを公開しました
今回公開した専用ページでは、
- 学習塾と日本版DBSの関係
- 認定申請までに整理しておきたい事項
- 社内規程・マニュアル等の体制整備
- 講師・職員への周知・研修
- 複数教室を運営する場合の考え方
- FC本部・加盟店への展開
- 当事務所の支援内容
などをまとめています。
日本版DBSについて、「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。
まず現在の運営体制を確認し、施行までに何を準備する必要があるのかを一緒に整理いたします。
▼ 学習塾・予備校向け 日本版DBS対応支援 専用ページはこちら
日本版DBSへの対応をご検討中の学習塾・予備校の経営者様、本部・管理部門のご担当者様は、お気軽にご相談ください。
