フリマアプリ副業に古物商許可は必要?

最近では、メルカリやラクマなどのフリマアプリを使って、副業として物品を売買する方が増えています。中には月に数万円から十万円以上の売上を得ている人も少なくありません。しかし、「副業にも古物商許可って必要なの?」「許可を取らずに販売しているけど大丈夫?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士の立場から、フリマアプリやネット転売を副業として行う場合に古物商許可が必要かどうか、具体的に解説します。


副業フリマアプリ・転売に古物商許可は必要?
古物営業法とは?ネット転売にも適用されるルール
古物営業法とは、盗品の流通を防止するために中古品などを扱う事業者に許可を義務づけている法律です。販売形態がネットであっても、「継続的に」「営利目的で」中古品を売る場合には、この法律の適用対象になります。


つまり、フリマアプリを使って利益目的で繰り返し中古品を売る行為は、たとえ個人の副業であっても「古物営業」と見なされ、原則として古物商許可が必要です。


フリマアプリで「中古品」を売る場合のポイント
「一度きりの不用品販売」であれば、基本的に許可は不要です。しかし、以下のようなケースでは古物商許可が必要となる可能性があります。

  • 中古品を仕入れて再販売している
  • 商品を安く仕入れて高く売ることを繰り返している
  • 利益目的で中古品を多数販売している

このような取引を継続的に行っている方は、例え副業であっても無許可営業と見なされる恐れがあります。


古物商許可の取得方法(横浜市の場合)
行政書士が教える申請のステップと必要書類
古物商許可は、神奈川県公安委員会(警察)に申請します。主な申請ステップは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記簿謄本など)
  2. 申請書の記入と添付書類の提出
  3. 管轄の警察署にて申請・手数料の支払い(19,000円)
  4. 審査(通常40日程度)
  5. 許可証の交付

行政書士に依頼すれば、これらの準備や手続き全般を代行できます。


神奈川県公安委員会への申請手順(横浜市の場合)
横浜市内であれば、所在地を管轄する警察署が申請窓口となります。警察署ごとに受付時間や担当部署が異なるため、事前確認が必要です。行政書士に依頼することで、こうした手間を大幅に軽減できます。


古物商許可が必要なケース・不要なケース
メルカリやラクマでの取引はどこまでがグレー?
よくある質問が、「新品しか売っていないけど古物商は必要?」というものです。新品であっても、他人が一度所有したものであれば「古物」に該当する場合があります。


また、「不用品をたまたま売っただけ」としていても、販売回数や取扱量によっては業として認定されることもあります。


実際の行政指導やトラブル事例
無許可で中古品を販売していたことにより警察から指導を受けたという例があります。悪質な場合には、刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されることもありますので注意が必要です。


古物商許可を取るメリットとリスク管理
信用度アップ・安心して副業を続けるために
許可を取ることで、法律を順守した安心・安全な副業が可能になります。また、仕入先や顧客からの信用も得られやすくなるため、長期的に副業を継続したい方には取得をおすすめします。


無許可営業のリスクと罰則
古物商許可を取らずに営業していると、警察からの警告、指導、最悪の場合には処罰の対象になります。自分では軽い気持ちでも、繰り返すことでリスクが高まります。


まとめ(副業者の方へ)
フリマアプリやネット転売を副業として行っている方は、自分の取引が「古物営業」に該当するかどうか、ぜひ見直してみてください。
もし少しでも「該当するかも…」と感じたら、早めに古物商許可を取得することをおすすめします。


お問い合わせ案内
古物商許可の取得には、書類の準備や警察署とのやり取りなど煩雑な手続きが伴います。行政書士であれば、地域の警察署事情にも精通しており、スムーズな申請をサポートできます。


さらに当事務所では、許可取得後のビジネス拡大を見据えて、生成AIを活用したSNS発信や販促活動のサポートも行っております。
「副業としてしっかり整備したい」「ネット販売を本格的に広げていきたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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2025年9月21日