ヤフオク・Amazon・BASE・Shopifyで中古品販売、古物商許可は必要?

インターネットを活用した中古品販売は、個人・法人問わず広がりを見せています。特にヤフオクやAmazon、さらにはShopifyやSTORES.jpなどを通じて中古品を販売する方が増えています。


しかし、中古品の販売には「古物商許可」が必要なケースがあることをご存知でしょうか?許可を取らずに販売を行うと、法律違反となるリスクもあります。本記事では、ネットを活用して中古品を販売している方向けに、古物商許可の要否や取得方法、注意点を横浜市の行政書士が詳しく解説します。


ヤフオク・Amazonを使って中古品を販売するには?
ネット販売でも古物商許可が必要なケース
たとえネット上のみであっても、中古品を反復して販売する場合は「営業」とみなされ、原則として古物商許可が必要です。ヤフオクでの転売や、Amazonでの中古家電・古着の販売なども対象になります。


古物商許可が不要なケースとは?
一方、自宅の不用品を一度だけ出品する場合や、友人に譲る場合などは営業に該当しないため、許可は不要です。ポイントは「反復・継続的に販売しているかどうか」です。


古物商許可の取得条件と横浜市での手続き
横浜市での申請方法と必要書類
古物商許可は、事業所の所在地を管轄する警察署に申請します。横浜市内では、該当の区を管轄する警察署に書類一式を提出する必要があります。主な提出書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
  • 住民票・身分証明書
  • 法人の場合は登記事項証明書・定款

行政書士の視点から見たスムーズな取得のコツ
提出書類に不備があると、再提出が必要になり、取得までの期間が長引きます。行政書士に依頼すれば、書類作成・提出代行も可能で、効率的かつ確実に手続きを進められます。


よくある質問とトラブル事例
無許可販売によるリスクと行政指導の実例
古物商許可を取らずに中古品を販売していたケースでは、警察から指導を受けたり、営業停止処分が下ることもあります。無知ゆえのトラブルを避けるためにも、事前の確認が重要です。


Q&A:副業・個人事業主でも許可は必要?
はい。副業や個人事業主であっても、中古品を仕入れて販売する行為は「営業」となり、古物商許可が必要です。特に月数万円以上の利益が出ている場合などは注意が必要です。


まとめ
ヤフオクやAmazon・BASE・Shopifyなどを使って中古品を販売している場合、古物商許可が必要なケースが多くあります。無許可販売はリスクが高いため、法律に則った運用が求められます。自身の販売スタイルが許可の対象かどうか、早めに確認しておきましょう。


お気軽にお問い合わせください
古物商許可の取得には、書類の準備や警察署とのやり取りなど煩雑な手続きが伴います。行政書士であれば、地域の警察署事情にも精通しており、スムーズな申請をサポートできます。


さらに当事務所では、許可取得後のビジネス拡大を見据えて、生成AIを活用したSNS発信や販促活動のサポートも行っております。
「副業としてしっかり整備したい」「ネット販売を本格的に広げていきたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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2025年9月22日